Q 購入したマンションの住宅ローンを払えず任意売却を検討していますが、マンション
の管理費や修繕積立金も滞納しています。この場合、任意売却可能でしょうか?
また、任意売却できるとしたら、その際に同時に解決できますか?
それとも、事前に払わなければなりませんか?
A ご質問頂いた状況でも任意売却は可能です。
また、基本的には売却代金から滞納分の管理費は支払われるため、今無理に払う
必要もありません。
ご相談者の多くは、住宅ローンや固定資産税などの税金を滞納することよりも管理
費や修繕積立金を滞納することの方が抵抗があるようです。
管理組合の理事をされていたり、理事の方と親しくしていたりすると、管理費を滞納
してはいけない、なんとか管理費だけは払っている、という方も多いのです。
「管理費を滞納すると裁判にかけられる」「管理組合に迷惑がかかるので同じマンシ
ョンの住人の手前そういうわけにはいかない」などと周りの目を気にしてしまいます。
ですが、任意売却するとなれば結局は売却代金から滞納分の管理費は支払われる
ため、今無理に払う必要はないのです。管理費の滞納があれば、ほとんどの任意売
却業者は管理会社に売却についての連絡を入れます。売却が成立した際に、まとめ
てお支払いしますとお伝えすることで、きちんと支払いの約束ができ、管理会社として
も処理しやすいというわけです。
(管理費滞納が何年にもわたり高額になれば難しい場合もあります)
支払の優先順位をつけるのであれば、管理費よりも固定資産税などの税金を最優先
に支払ってください。税金の差し押さえがあるとそもそも売却ができないからです。
滞納しても良いもの、滞納してはいけないものきちんと専門の担当者に判断しても
らった上で進めるべきです。